中〜長期間の出店や、イベント会場の半常設店舗としてキッチンプレハブは最適です。
短時間で設営でき、設置してすぐに営業もできるので、準備時間を抑えつつ、安定した販売環境を確保できます。さらに、天候の影響を受けにくく、設備のカスタマイズもしやすいため、長期的な運営にも適しています。
- 公道や私有地など、長期設置の場合には所管の許可が必要になる場合があります。

申請不要で設置できるタイヤ付きキッチンプレハブ
タイヤ付きだから「建築物扱いにならず」、仮設建築申請不要!
- タイヤを履かせているため、仮設建築物の申請が不要な場合が多く、工期短縮・スピード開業が可能
- 固定店舗のような厨房環境を整えながら、移動・撤去も簡単でフレキシブル
- 長期的に見ればコスパが高い
設置には「電気・上下水道・ガス」の接続工事が必要です
本格的な厨房設備を使うため、電気・上下水道・ガス工事は必須となります。当社では保健所申請も含め、すべてワンストップで手配いたします。
土地への定着性について
建築基準法などでいう「建築物」に該当するかどうかの判断材料の一つに「土地への定着性」があります。これは、以下のような点で判断されます。
- 地面に固定されていないか(アンカーや基礎など)
- 移動が容易かどうか
- 長期間その場所に設置される予定か
タイヤ付きプレハブの扱い
アールシステムのキッチンプレハブにはタイヤがついておりますが、これは以下のような意味合いを持ちます。
◎非定着性のアピールポイントになる
- タイヤがあることで「移動可能である」=「土地に定着していない」
- 仮設建築物、または車両扱いになる可能性があります
△ただし「実態が重要」で、タイヤがついていても、以下のような状態は「定着している」と見なされることがある
- 長期間にわたり同じ場所に設置されている(長期間の定義:新宿区では3カ月以上を長期と定義されています)
- 水道・電気・ガスが恒常的に接続されている
- 周囲にスカート(囲い)をしており、外観が建物のようである
- 移動手段(けん引車など)が常備されていない
行政対応の実例
自治体によって判断基準に差があります。
- 一時的なイベント用のプレハブであれば、非建築物扱いになることもあります
- 常設営業用のキッチンプレハブの場合、「建築物」として扱われ、建築確認申請や用途地域の制限に従う必要が出てくる場合もあります
対応策とアドバイス
- 移動性の強調
定期的に場所を変える、けん引車を用意するなどで「非定着性」を維持する - 設置前に自治体に相談
各自治体の建築課や都市計画課に事前相談を行い、問題がないか確認する - 事業者側で説明資料を用意
タイヤ付きであること、地面と接続していないこと、水道・電気が仮設であること等を写真・図面で提示できるようにしておく
キッチンカーとは異なる活用メリット
建築申請不要
タイヤ付き構造のため、申請・許認可が不要な場合が多く、導入がスピーディ。
長期運営に最適
安定設置+厨房スペースが広く、スタッフ複数名での本格営業が可能。
店舗並みの厨房環境
動線や設備を自由設計でき、固定店舗と同様のオペレーションが可能。
撤去・移設も簡単
キッチンプレハブなので撤去時の原状回復も比較的容易。イベント後の移動もOK。
設置事例








移動式キッチンプレハブ(1~7号)
給排水・電源の引き込みのみで固定店舗申請が可能となります。また、フルラッピングも可能です。
W4560×D2340×H2860
W4010×D2260×H2700
【上部】
W3000×H1500(ターポリン製・結束取り付け)
【販売面】
W910×H1820(アルミ複合板3mm・スライド差し込み)
【販売面左側】
W910×H1820(アルミ複合板3mm・スライド差し込み)
2.5t

設備情報














販売カウンター(つりさげ式)/のぼり立て/給排水取り出し口(直結式)/手動オーニング/LPガス50kg(固定フック)/折りたたみ作業台(3口コンロ)/2層シンク+1層シンク/給湯器横戸棚/分電盤/換気扇/コールドテーブル/エアコン/販売面上部戸棚
※キッチンプレハブには、オプションで様々な厨房機器が積み込めます。(オプション品(厨房機器)はこちら)